「労働時間、休日、36協定 〜労働基準法まとめ1〜」69日目

労働基準法についてわかりやすく伝えるシリーズです。

初回は労働時間と休日、36協定について書きます。

 

労働時間とは?

2つの切り口で説明します。まず、就業時間から休憩時間を引いたものが労働時間になります。就業時間は労働契約で決められる始業時刻、終業時刻から決まります。会社に就業規則があれば必ず記載しなければなりません。休憩時間は労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら60分与えることが義務付けられています。

次に、労働者が会社の指揮命令下にある時間が労働時間になります。これは労働の実態で判断されます。例えば、制服に着替える時間、仕事の準備や後片付けにかかる時間、電話当番などの手待ち時間も労働時間になります。

 

法定労働時間と所定労働時間

労働基準法は、1日8時間、1週間40時間を労働時間の上限として決めています。これを法定労働時間と言います。会社は法定労働時間を超えて労働者を働かせることができません。

一方で、会社が法定労働時間の範囲内で決めた勤務時間を所定労働時間と言います。

 

休日とは?

あらかじめ労働義務が免除された日が休日です。労働基準法では、1週間に1日以上または4週間に4日以上の休日を与えなければならないとしています。これを法定休日と言います。

最近は週休2日制の会社が多いですが、会社が設定する休日を所定休日と言います。所定休日は法定休日以外で決めることになります。土日が休日の会社であれば、日曜日は法定休日、土曜日は所定休日などの決め方がされます。

 

休日と休暇

休日が「あらかじめ労働義務がない日」に対して、休暇は「もともとあった労働義務がなくなった日」です。法定休暇として、年次有給休暇育児休業、介護休業、看護休暇があります。法定外休暇には、リフレッシュ休暇や夏季休暇、病気休暇などさまざまなものがあります。

 

36協定とは?

法定労働時間を超えて働かせたい場合、または法定休日に働かせたい場合には労使協定を結んで、労働基準監督署に届け出なければなりません。この労使協定を36協定と言います。労使協定とは会社と労働者の代表者が取り交わす書面による約束ごとです。過半数の労働者、または過半数労働組合が代表者となります。

36協定は1年に1度更新する必要があります。更新の際にも労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定を結び届け出しなければ残業や休日出勤が違法なものとなってしまい、罰せられることになります。

36協定で働かせることができる時間には上限があります。限度時間と呼ばれるものが設定されています。特別な事情で、臨時的な場合には限度時間を超えて働かせることができます。

限度時間を超えて働かせた場合には、健康を確保する措置を取る必要があります。医師による面接指導の実施や深夜労働の回数制限、代償休暇を与えることなどです。

 

ここまで主に労働時間の基本について説明しました。

このシリーズの次回では労働時間の応用をまとめていきます。よかったらまたお読みください。